生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付について
「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援により、経済的自立と安定した生活が送れるようにすることを目的としています。
この貸付制度は、厚生労働省の要綱に基づき、国と新潟県が貸付原資を出し合い、「社会福祉法人新潟県社会福祉協議会」が運営しています。
民生委員と市町村社会福祉協議会が窓口となって、また、生活困窮者自立支援法に基づく相談支援機関等と連携して、継続的な相談支援を行います。
◎新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金の特例貸付について(新潟県社会福祉協議会ホームページ)
(特例貸付は令和4年9月30日で終了しました。)
*ご相談は、まずお電話でお問い合わせください。(025-526-1515)
総合支援資金
収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持に困っている低所得世帯を対象に、就労活動中の生活費や住居の転居等の費用等をお貸しする資金です。
福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯又は介護等を要する高齢者がいる世帯を対象に、日常生活を送る上で、また自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用をお貸しする資金です。
緊急小口資金
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯を対象に、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用をお貸しする資金です。
教育支援資金
低所得世帯を対象に、高等学校、高等専門学校、短期大学、専修学校専門課程、大学の就学や入学に際し必要な経費をお貸しする資金です。